再建築不可物件の売却を考えているなら
再建築不可物件は主に古くからある住宅地に多く見られ、再建築が出来ない最も大きな理由としては、接道義務を満たしていないことが挙げられます。
接道義務とは、建築基準法に定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していなければいけないというもので、接している道路が暗きょでないこと、敷地が他人の敷地を通らなければ出入り出来ない土地でないこと、道路の間口が2m以下でないことを満たすことが必須です。
建築基準法で定められた道路に敷地が2m以上接していない場合には、建物の建て替えや増築・改築が出来ず、これらの物件は再建築不可物件となります。
また、通路に敷地が2m以上接していても、その通路が建築基準法に定められた道路ではない場合(いわゆる法定外道路)は、再建築不可物件となります。
不動産会社でも再建築不可物件を取り扱っていないところも多いため、専門の会社に依頼することがおすすめです。
再建築不可物件を保有していて、売却をご希望の方は第一土地建物株式会社にご相談ください。
東京都世田谷区に本社を構える第一土地建物株式会社は、再建築不可物件や既存不適格物件などの不動産の売却に特化している企業です。
再建築不可物件や既存不適格物件で困っている時は、弊社にて現地・近隣調査、役所関係の調査及び報告から物件の買取までトータルして対応いたしますのでぜひお任せください。
再建築不可の物件は、再建築が出来るようになることもございます。
弊社で調査した結果、接道義務を満たすように出来ると判断されれば再建築は可能となります。
再建築が可能となれば住宅ローンの利用も可能となり、高く売却することも出来ます。
全ての物件が再建築可能となるわけではありませんが、不可能であっても、迅速に査定を行わせていただきます。
なお、調査の段階では費用は全く掛かりませんのでご安心ください。
弊社には顧問弁護士・司法書士・税理士などの専任顧問がおりますので、売却以外にもあらゆる問題を解決することが可能です。
不動産売却でお困りのことやお悩みがある場合は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせから引渡しまでの流れ
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- お電話または問合わせフォームよりお問合わせください。
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- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。
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- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。
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- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。
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- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。
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