空き家所有者の外部情報提供ガイドライン拡充
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最終更新日 2018年6月11日
国土交通省は8日、「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」の内容を大幅に拡充した。
市町村が空き家所有者情報を民間事業者等に提供するための法制的な整理や、情報の収集・同意取得に関しての運用方法、先進的な取組事例等を掲載したガイドラインを2017年3月に公表しているが、今回それを拡充した。
今回公表したガイドラインでは、所有者本人の同意が得られれば、課税情報を含む空き家所有者情報を民間事業者等へ提供できるとし、個人情報保護条例や地方税法、地方公務員法には抵触しないことを明記。そして、空き家所有者情報の外部提供スキームを例示すると共に、空き家の所在地や所有者特定に活用できる情報として、固定資産課税情報、不動産登記情報、水道閉栓情報、自治会等からの情報、死亡届等と具体的に例示した。
さらに、空き家所有者情報を集約したデータベースを構築した神奈川県厚木市の事例や、民間事業者が申請した空き家を市町村が所有者調査し、情報提供の同意を得る仕組みを試行している東京都青梅市の例などを紹介している。
今後は、市町村の先進的な取り組みが全国で横展開されるよう、ガイドラインの周知を図っていく考え。
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