既存住宅流通促進に向けた指針を発表/東京都
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最終更新日 2018年5月29日
東京都は28日、既存住宅流通にかかわる事業者向けに「既存住宅の流通促進に向けた指針」を策定、発表した。循環型の住宅市場の形成に向けて、住宅ストックの質の向上と流通促進、住宅に係る取引の安全・安心の確保を図るため、関係事業者が行なうことが望ましい取り組みをまとめた。
主に(1)宅建事業者に向けた「既存住宅を安心して売買できる市場の整備」、(2)建設事業者(リフォーム事業者含む)に向けた「良質なストック形成に向けた家づくりの推進」、(3)既存住宅の流通にかかわるすべての事業者に向けた「事業者間の連携による安心して売買できるための取り組み」、の3つで構成している。
(1)については、「建物状況調査、瑕疵保険、住宅履歴情報の蓄積・活用などを消費者に推奨」するとした。具体的には、宅建事業者が消費者に対し、建物状況調査や既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴情報の蓄積・活用等についてパンフレット等の活用するなどして、その概要やメリットを分かりやすく説明。十分に理解を得た上で、各制度の利用等を積極的に推奨することを提案している。また、「消費者への適切な情報提供や相談対応」として、東京都の「安心して住宅を売買するためのガイドブック(戸建住宅編)」などを活用し、売買全体の流れや既存住宅を安心して取引するにあたって確認することが大切な事項などについて消費者に対し的確に分かりやすく情報提案をすることを挙げた。
また、建物状況調査、既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴情報等のほか、リフォームや融資なども含め、既存住宅売買に関すること全般について、消費者に対し、1ヵ所で一定の相談対応などを行なえるような取り組みに努めることを提案。さらに「消費者が安心して既存住宅の売買を行なうために必要な知識の向上」のために、宅地建物取引士など従業員等に、宅建業法に関連する業務の講習会等を積極的に受講させるなどして、幅広い知識習得に努めることを推奨している。
(2)については、長期優良住宅の認定や住宅性能表示などの制度の活用を消費者に推奨する「良質な住宅の供給」や「計画的な維持管理」、「適切なリフォーム」などを挙げている。
(3)としては、既存住宅の売買に当たって、宅建事業者や建設事業者など関係する事業者間で連携することなどにより、消費者に対し、1ヵ所において一定の情報提供や相談対応を行なうことを提案。さらに必要に応じ、適切に関連サービスにつなげるワンストップ対応窓口の設置を進めている。また、東京都の「既存戸建住宅購入ガイド~新築にとらわれない住まい選び~」などを活用しながら、消費者が住宅取得に当たっての選択肢の一つとして既存住宅に関心を持ち、イメージの向上に努めることなどを挙げている。
指針の本文は東京都のホームページで閲覧できる。
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