接道義務(違反)とは?

違反といっても何ら罰則等がある訳ではなく、前述の通り建物の再建築が出来ません。ただし、周囲に広い空地があり交通・安全・防火・衛生上、問題ないと認められれば再建築が可能になる場合があります。
例えば下記のような場合は接道義務(違反)となります!!
接道義務違反の3つのケース

【暗渠(あんきょ)】
現在は普通に使用されている道路でも、昔は水路だった箇所に蓋をして利用している道を暗渠と言い、見た目は通常の道路と変わらなくても、建築基準法上の道路ではありません。


【囲繞地(いにょうち)】
公道にも私道にも接しておらず、他人の敷地を通らなければ自分の敷地に出入りできないような土地を囲繞地と言い、こちらも接道義務違反の土地になります。


【旗ざお地】
敷地延長の土地でも間口が2m以上あれば接道義務違反ではありませんが、間口2m以下の土地の場合は接道義務違反になります。


再建築不可とは、文字通り建物を新築で建てられない土地です。今ある建物を取り壊してしまうと、 再建築 ができません。 建築基準法に定められた道路に、敷地が2m以上接していない場合は建物の建替えや、増築、改築ができません。また、道路に2m以上接していても、その道路が法定外道路の通路や路地の場合も同 様に再建築できません。

接道義務を満たしていないが大きな要因ですが、再建築不可の土地は古くから形成された住宅地に 多く、適切な避難路が無かったり、防災上問題がある場合があるので、そういった土地には一定の 規制が付加されます。

建築基準法第43条1項に定められており、建築物の敷地は建築基準法に定めれらた幅員4m以上の 道路に2m以上接しなければいけないのが『接道義務』になります。接道義務で問題になるケースは 主に敷地延長の旗ざお状の土地や不整形地に多く見受けられ、2m以上接していない場合は 接道義務を満たしていません
お問い合わせから引渡しまでの流れ
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- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。
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- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。
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- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。
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- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。