接道義務とは?

建築基準法第43条1項に定められており、建築物の敷地は建築基準法に定められた幅員4m以上の道路に2m以上接しなければいけないのが『接道義務』になります。
接道義務で問題になるケースは主に敷地延長の旗ざお状の土地や不整形地に多く見受けられ、2m以上接していない場合は 接道義務を満たしていません。

お問い合わせから引渡しまでの流れ
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- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。
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- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。
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- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。
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- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。
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