既存不適格物件とは?
建築時には適法に建てられた建物が、その後法令の改正等によって新しい規定に適合しない建物を示します。
建替えの際は、同じような建物は建築できませんので、現行法に適合した建物に 建替える必要があります。
昭和25年5月に建築基準法が施行されてから、現在まで幾度となく法令が改正されていますが、昭和38年までは容積率等の制限もなく、高さ制限しかありませんでした。昭和56年6月からは建築物の新耐震基準が施行され、平成10年6月には建築物の中間検査・性能規定化などの建築基準法が一部改正され、平成12年6月から実施されています。

既存不適格物件の相談・買取事例

増築して違反建築物になってしまった

既存の建物を建て替えると面積が今よりかなり小さくなってしまう

法律が変わって建蔽率・容積率オーバーになってしまった

増売却を検討していたが既存不適格は買取が難しいと言われた
狭小住宅との違いは?
土地面積が10坪前後くらいの狭い土地に、建蔽率・容積率ギリギリに建てられている建物が狭小住宅ですが、既存不適格物件や違反建築物に比べれば、土地建物の売却は難しくありません。
土地面積が40㎡以下の場合、住宅ローンの取り扱いができない金融機関も多いので、その点は注意が必要です。

お問い合わせから引渡しまでの流れ
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- お電話または問合わせフォームよりお問合わせください。
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- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。
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- 再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。
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- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。
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- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。
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