都市のスポンジ化抑制へ、都市再生特措法改正
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が9日、閣議決定された。
人口減少社会下では、開発意欲が低減し望ましい土地利用がなされないことから、いわゆる「都市のスポンジ化」(都市の内部で、空き家・空き地等の低未利用地が小さな単位で時間的・空間的に、ランダムに相当数発生する事象)が発生し、国の推進するコンパクト・プラス・ネットワーク化に支障をきたしていることから、これらを抑制すべく、関係法律を一括して改正する。
改正案では、低未利用地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートし、所有権にこだわらず複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を自治体が策定する「低未利用土地権利設定等促進計画」制度や、交流広場やコミュニティ施設等、地域コミュニティやまちづくり団体等が共同で整備・管理する施設(コモンズ)について、地権者による協定(承継効付)ができる「立地誘導促進施設協定」制度、都市計画案の作成や意見調整等を行なう住民団体等をまちづくりの担い手として公的に位置付ける「都市計画協力団体」制度、民間による都市施設等の確実な整備・維持を図る「都市施設等整備協定」制度などを創設する。

再建築不可とは、文字通り建物を新築で建てられない土地です。今ある建物を取り壊してしまうと、 再建築 ができません。 建築基準法に定められた道路に、敷地が2m以上接していない場合は建物の建替えや、増築、改築ができません。また、道路に2m以上接していても、その道路が法定外道路の通路や路地の場合も同 様に再建築できません。

接道義務を満たしていないが大きな要因ですが、再建築不可の土地は古くから形成された住宅地に 多く、適切な避難路が無かったり、防災上問題がある場合があるので、そういった土地には一定の 規制が付加されます。

建築基準法第43条1項に定められており、建築物の敷地は建築基準法に定めれらた幅員4m以上の 道路に2m以上接しなければいけないのが『接道義務』になります。接道義務で問題になるケースは 主に敷地延長の旗ざお状の土地や不整形地に多く見受けられ、2m以上接していない場合は 接道義務を満たしていません
お問い合わせから引渡しまでの流れ
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- 再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。
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- 物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。
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- 最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。