所有者不明土地に関する新法案が閣議決定
政府は所有者がわからない土地の解消に向け、2段階で対策を打ち出す。すでにある不明土地を減らすため、裁判所が選任した管理者による売却を可能とする法案を22日に閣議決定した。これに加えて新たな不明土地発生の予防策も講じる。相続登記の義務化や所有権の放棄制度の創設を検討する。2020年の臨時国会に民法などの関連法案の提出をめざす。
所有者がすぐ分からなかったり、判明しても連絡がつかなかったりする土地は民間の16年の推計で全国で約410万ヘクタール。40年には約720万ヘクタールに広がる。土地所有者探しの費用や公共事業の遅れによる経済損失額は同年までの累計で約6兆円に上る。
政府が第一に着手したのは、すでにある所有者不明の土地を解消し、企業や自治体が活用できるようにする仕組みづくりだ。18年の通常国会では所有者不明の土地を企業や市町村が公園や駐車場といった公共目的に使えるようにする所有者不明土地の利用円滑化特別措置法が成立した。
今国会で成立をめざす新法案は、すでにある不明土地のうち氏名や住所が正しく登記されていない「変則型登記」が対象となる。法務局の登記官が所有者の情報を調べ、登記簿上の情報を正しく書き換える。調べても分からなければ土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却を可能にする。
第二の策は、将来的に不明土地になる恐れがある「予備軍」の抑制だ。そのためには相続のたびに正確な所有者情報を登記簿に反映させる必要がある。法制審議会(法相の諮問機関)は現在は任意の相続登記を義務化し、違反した場合には罰則を科すことも検討する。20年にも民法や不動産登記法を改正する。
所有権を放棄できる制度も導入の可否を検討する。現行民法は所有権の放棄を認めておらず、活用や管理が難しい遠方の土地でも一方的に手放すことはできない。所有者の高齢化や相続人の不在で放棄を希望する人は増えるとみられる。どのような条件で放棄を認めるかを議論する。
2019.2.22 日本経済新聞より
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