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弊社専任顧問のご紹介



買取実績

中野区上鷺宮
中野区上鷺宮 | 一戸建
北区滝野川
北区滝野川 | 一戸建
戸田市中町
戸田市中町 | 一戸建
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狛江市和泉本町 | アパート
比企郡嵐山町志賀
比企郡嵐山町志賀 | 一戸建
世田谷区瀬田
世田谷区瀬田 | 戸建

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弊社専任顧問のご紹介

弊社では各業種の専任顧問がおりますので、様々な問題を速やかに解決致します。
お困りの事や、お悩みがございましたらお気軽に弊社までご相談下さい。

顧問弁護士

第一東京弁護士会所属 東京イージス法律事務所

花岡 征士郎

東京都豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル6F  TEL 03-3354-0455

顧問司法書士

Consulting office 桑瀬

桑瀬 登起子

東京都新宿区三栄町7-3  TEL 03-6871-9560

顧問税理士

志村税務会計事務所

志村 広樹

東京都世田谷区玉川2-28-6   TEL 03-3700-8555

再建築不可とは、文字通り建物を新築で建てられない土地です。今ある建物を取り壊してしまうと、 再建築 ができません。 建築基準法に定められた道路に、敷地が2m以上接していない場合は建物の建替えや、増築、改築ができません。また、道路に2m以上接していても、その道路が法定外道路の通路や路地の場合も同 様に再建築できません。

接道義務を満たしていないが大きな要因ですが、再建築不可の土地は古くから形成された住宅地に 多く、適切な避難路が無かったり、防災上問題がある場合があるので、そういった土地には一定の 規制が付加されます。

建築時には適法に建てられた建物が、その後法令の改正等によって新しい規定に適合しない 建物を示します。建替えの際は、同じような建物は建築できませんので、現行法に適合した建物に 建替える必要があります。

建築基準法第43条1項に定められており、建築物の敷地は建築基準法に定めれらた幅員4m以上の 道路に2m以上接しなければいけないのが『接道義務』になります。接道義務で問題になるケースは 主に敷地延長の旗ざお状の土地や不整形地に多く見受けられ、2m以上接していない場合は 接道義務を満たしていません

違反といっても何ら罰則等がある訳ではなく、前述の通り建物の再建築が出来ません。 ただし、周囲に広い空地があり交通・安全・防火・衛生上、問題ないと認められれば再建築が可能になる場合があります。



お問い合わせから引渡しまでの流れ

  1. STEP01 お問い合わせ
    お電話または問合わせフォームよりお問合わせください。
  2. STEP02 物件の調査
    再建築可能か不可か調査し、再建築不可であれば、可能に出来るのかも含めて調査致します。
  3. STEP03 査定
    再建築が可能な場合と再建築不可だった場合での査定額を迅速に提示致します。
  4. STEP04 契約
    物件の査定額にご納得いただければご契約の流れになります。
  5. STEP05 お引き渡し
    最終残代金をお支払いした後、鍵のお引き渡しになります。

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