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低未利用地の利用促進税制に期待/全宅連



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 低未利用地の利用促進税制に期待/全宅連



記事公開日

最終更新日 2019年9月9日

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会は4日、国土交通省へ提出した「令和2年度税制改正および土地住宅政策に関する提言書」の内容を発表した。

 同提言書では、税制関連で、「住宅用家屋に係る登録免許税の軽減措置の延長」「新築住宅の固定資産税の減額措置の延長」など適用期限を迎える各種税制特例措置の延長のほか、築年数要件の廃止や床面積要件の見直し、二地域居住住宅への適用を踏まえた住宅ローン控除等の要件の緩和などを要望。加えて、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の創設、空き家・空き地等を取得した場合の税制特例の創設、総合的な流通課税の見直しなど、新たな制度の必要性についても提言した。

 政策関係では、宅建業者が重要事項として説明すべき心理的瑕疵の範囲および期間を明確にしたガイドラインの作成、既存住宅市場の環境整備および流通活性化等への対応、所有者不明土地等の流通促進に係る制度の創設などを要望。既存住宅市場の環境整備などを求めた。
 既存住宅市場の環境整備等については、建物状況調査等の各制度で実施されている検査等を合理化し利便性の高い仕組みを構築すること、「安心R住宅」の対象となる住宅の融資等に係る環境整備を図ることを要望。所有者不明土地等の流通促進については、不要となった空き地・空き家の寄付を受け入れるための制度整備、法定相続情報証明制度の資格者代理人に宅建業者を含めることが必要であるとした。

 また、同会会長の坂本 久氏は、8月28日に公表された「令和2年度国⼟交通省税制改正要望事項」を踏まえ、下記のコメントを発表した。

 「今年度は各種流通課税の軽減措置や買い換え特例等、例年に⽐べ適⽤期限項⽬が多いことから、まずはこれら特例の延⻑について、本会としても最⼤限努⼒をしていきたい。また、期限延⻑以外で最も注⽬しているのが、新規案件である『低未利⽤地の適切な利⽤・管理を促進するための特例措置の創設』だ。
 これは、本会の永年の要望を受けて盛り込まれた項⽬であり、背景には、平成16年度改正で廃⽌された『⼟地建物等の⻑期譲渡所得に係る100万円控除』への根強いニーズがある。特に地⽅においては取引価格数百万円の低額物件が多く、売却しても売り主に売却益がほとんど残らないケースがある。これを税制⾯から⽀援し、不動産取引や利活⽤の促進を図ってほしいという声が従来から⾮常に強かった。

 今回の改正案は、こうした地⽅の要望に対応した⽀援策を、⼟地の利⽤管理の適正化や所有者不明⼟地の発⽣予防といった新たな政策的切り⼝から打ち出したものであり、今後関係⽅⾯へ丁寧に説明することで理解が得られるものと期待している。
 国交省案に盛り込んでいただいたことにより、永年の要望実現に向けまずは第⼀歩を踏み出すことができた。年末に最⾼の結果が得られるよう、47都道府県宅建協会⼀丸となって、全⼒で取り組んでいきたい」

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【著者】 岡村 岳 (第一土地建物 株式会社 代表取締役)

当サイトを運営する第一土地建物株式会社の代表取締役。1982年生まれ。

専修大学法学部卒、株式会社エイビスにてマンション販売事業・戸建仲介事業に従事し、長田商事株式会社を経て2016年に第一土地建物株式会社へ専務取締役として参画。2017年に代表取締役に就任。

関東近郊を中心として、さまざまな条件のついた流通の難しい不動産の扱いに専門知識を持ち、年間100件以上の再建築不可物件に携わる。



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